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PERFORCE 評価合意書 HOME製品PERFORCE ライセンス情報


お客様への注意:本書類は、下記に示すお客様(「お客様」)と株式会社東陽テクニカ(「東陽テクニカ」)の間で結ばれる法的効力のある評価合意書(「合意書」)です。本合意書に定める諸条件にしたがってお客様はPERFORCEのソフトウェアならびに関連ドキュメント(「ソフトウェア」)を使用することができます。


1.ライセンスの付与
a) 東陽テクニカはお客様に対し、社内テストおよびソフトウェアの評価のみを目的としてソフトウェアを使用する権利(「ライセンス」)を付与します。いかなる理由にせよ他の目的への使用は本合意書に対する重大な違反であり、東陽テクニカは直ちに本合意書を終了することができます。
b) 添付の「顧客情報」ページに記載されたお客様のみが、そこに記載された員数のユーザー数を上限としてソフトウェアを使用することができます。
c) ライセンスは本合意書有効期間中に限り付与されます。
d) お客様は、ソフトウェアを使用して実施したパフォーマンスならびにベンチマーク・テストの結果を開示することはできません。
e) お客様はソフトウェアのレンタルやリースを行うことはできません。

2.有効期間と終了
a) 本合意書はお客様が署名した時点から45日間有効です。
b) お客様は、ソフトウェアを破棄することで、いつでも本合意書を終了することができます。
c) 万一、お客様が本合意書に定める条項に違反した場合は、東陽テクニカは、本合意書ならびにライセンスを終了することができます。お客様は、かかる終了通知を受け取り次第、ソフトウェアを破棄することに同意します。

3.知的所有権
a) PERFORCEはソフトウェアの全ての法的権利を有しています。本合意書は、ソフトウェアについて、本合意書に明示されている権利のみをお客様に付与するものであり、その他の何らの権利を付与するものでないことをお客様は認め、同意するものとします。
b) お客様は、ソフトウェアから著作権、他の所有権または製品のIDに関する注意書きを削除しないことに同意するものとします。
c) お客様は、ソフトウェアのリバースエンジニアリング、デコンパイルまたはソフトウェアからソースコードを引き出すためのいかなる方法も許可したり実施することはできません。

4.保証と責任の限度
a) 東陽テクニカおよびPERFORCEは、ソフトウェアがお客様の要求に合致し満足させることを保証するものではありません。
b) 東陽テクニカおよびPERFORCEは、いかなる場合でもお客様に対し、たとえ東陽テクニカおよび/またはPERFORCEが損害の可能性について告知されていた場合でも、また、当事者からいかなる請求があったとしても、ソフトウェアの使用または、ソフトウェアの使用不能から発生する逸失利益、特別、付随的、または派生的損害を含む一切の直接的・間接的損害に対して責任を負いません。東陽テクニカ及びPERFORCEの本合意書に基づく責任は、いかなる場合であれお客様が支払った金額を上限とするものとします。

5.その他の条項
a) お客様は、ライセンスの使用、複製、修正、サブライセンス、または譲渡を行うことはできません。
b) もしソフトウェアを日本国以外で使用する場合は、お客様は、日本及び米国の輸出に関する各法律に従うものとします。
c) もし本合意書のある条項が適用法によって無効である場合は、その条項のみが削除されたものとみなし、他の条項の効力には影響しないものとします。
d) 本合意書は、日本の法律に準拠します。東京地方裁判所が、本合意書に関する一切の係争に対する唯一の第一審管轄権を有します。
e) 本合意書は、本合意書の対象とする事項に関するお客様と東陽テクニカ間における完全かつ唯一のもので、全てのプロポーザル、口頭または書面による、他の全ての通信に優先します。
e) 本合意書の修正は、東陽テクニカの明示的な書面による同意があった場合にのみ行うことができます。


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