a) |
お客様は、ライセンスの使用、複製、修正、サブライセンス、または譲渡を行うことはできません。 |
b) |
もしソフトウェアを日本国以外で使用する場合は、お客様は、日本及び米国の輸出に関する各法律に従うものとします。 |
c) |
もし本合意書のある条項が適用法によって無効である場合は、その条項のみが削除されたものとみなし、他の条項の効力には影響しないものとします。 |
d) |
本合意書は、日本の法律に準拠します。東京地方裁判所が、本合意書に関する一切の係争に対する唯一の第一審管轄権を有します。 |
e) |
本合意書は、本合意書の対象とする事項に関するお客様と東陽テクニカ間における完全かつ唯一のもので、全てのプロポーザル、口頭または書面による、他の全ての通信に優先します。 |
e) |
本合意書の修正は、東陽テクニカの明示的な書面による同意があった場合にのみ行うことができます。 |